解約手付 (かいやくてつけ) |
当事者が契約の履行に着手するまでの間は解除権を留保し、手付けの交付者はこれを放棄することで、受領者はその倍額を返還することで、契約を解除できる。 |
解約予告 (かいやくよこく) |
当事者のどちらか一方からなされる、賃貸借契約を消滅させるための意思表示のことをいう。借地借家法に細かい規定があるが、貸借人からは事務所、倉庫で3〜6ヶ月、住居で1〜2ヶ月、賃貸人からは6ヶ月が一般的である。 |
瑕疵 (かし) |
取引をした建物が本来備えているべき品質や性能を欠いている状態のこと。いわゆる欠陥、キズモノを意味する法律用語。 |
共益費 (きょうえきひ) |
共有部分の水道光熱費、清掃・衛生費、修繕費、保安官理費、冷暖房空調費等、建物の維持管理のために出す費用。 |
共用面積 (きょうようめんせき) |
エントランスやエレベーターホールおよび廊下、トイレなどの各テナントが共用で使用する面積。 |
共用率 (きょうようりつ) |
貸室の契約面積に含まれる共有部分の面積の割合を示したもの。 |
区分所有権 (くぶんしょゆうけん) |
1棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立し、住居・店舗・事務所または倉庫その他建物としての用途に供することができるものがある時の、区分された各部分の上に成立する所有権のこと。 |
契約面積 (けいやくめんせき) |
賃貸借契約書に記載される面積のこと。専有的に使用する貸室使用部分の壁芯計算による面積を契約面積としている場合と、トイレなど共用面積を加えた場合ある。
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建設協力金 (けんせつきょうりょくきん) |
借主が貸主に対して建物建設の費用の一部、又は全額を預託(負担)し、貸主はその預託金を建設費用に充当し借主に長期返済する条件で借り受ける金額のこと。 |
権利金 (けんりきん) |
賃貸借契約締結の際に授受される金額のことで、建物の賃貸借の場合に、営業上の利益またはのれん代、老舗料として支払われるもの。貸借権設定の対価である権利金。なお、権利金は、原則として返還されることはない。
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工業専用地域 (こうぎょうせんようちいき) |
都市計画で定められる用途地域で、工業の利便を増進するための地域のひとつ。工業専用地域は工業系の用途についての専用地域なので、工業系の用途について立地の制限はないが、マンション、一戸建て、寮・社宅を問わず住宅の建築が一切禁止されている唯一の用途地域。娯楽施設もカラオケボックスなどを除いて不可。 |
工業地域 (こうぎょうちいき) |
都市計画で定められる用途地域のひとつ。主に工業の利便を図るために定めた地域。危険性や環境悪化のおそれが大きい工場も建築できる。パチンコ屋、カラオケボックスなど小規模な娯楽施設はOKだが、ホテル、キャバレー、劇場などの施設は建築不可。住宅の建築は禁止されていないが学校や病院などは建てられない。住環境としてはあまり良くない。工場労働者の寮・社宅などが中心で、一般的な住宅供給は少ないといえる。 |
更新料 (こうしんりょう) |
賃貸借契約の更新をする際に支払う一時金の一種。借地借家法上に明確な規定があるわけではないので、仮に賃貸借契約書に更新料にかかわる条項がなければ、借り手は更新料を支払う義務はない。契約書に明記してあれば、支払わないと契約違反になる。 |